◼️年末調整と確定申告の関係を理解しよう
今回は、年末調整の概要と、
経理・総務担当者が取り扱う
主な書類についてお伝えします。
年末調整とは、
毎月の給与から源泉徴収している所得税について、
年間の税額を計算し直し、
過不足を調整する手続きのことです。
経理・総務担当者の立場から見ると、
社員の所得税を最終的に精算する
大切な業務と言えるでしょう。
年末調整では、いくつもの申告書や
関連書類を扱うことになります。
担当者は、業務が完了するまで
多くの書類を整理しながら手続きを進めていきます。
年末調整の内容は、確定申告とほぼ同じ仕組みです。
違いは、年末調整では対応できない控除があるという点です。
その場合は、本人が確定申告を行うことになります。
年末調整では対応できない主な控除には、
次のようなものがあります。
・医療費控除
・寄付金控除
・雑損控除
・住宅ローン控除(初年度のみ)
これらについては、社員本人が確定申告で手続きを行います。
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◼️年末調整に関する書類と保管期間
年末調整に関する書類は、
一定期間の保管が義務づけられています。
主なものは次の通りです。
・賃金台帳
原則5年間の保管が必要ですが、
源泉徴収簿を兼ねている場合は7年間保存します。
・源泉徴収簿綴(つづり)
①源泉徴収簿
翌年1月10日の翌日から7年間保管
② 給与所得者の基礎控除申告書
兼 給与所得者の配偶者控除等申告書
兼 年末調整に係る定額減税のための申告書
兼 所得金額調整控除申告書
→ 7年間保管
③ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
翌年1月10日の翌日から7年間保管
④ 給与所得者の保険料控除申告書
翌年1月10日の翌日から7年間保管
とくに②の書類は名前がとても長く、
制度改正のたびに名称が少し変わることがあります。
そのため、「年末調整の申告書のひとつ」
と覚えておくとよいでしょう。
◼️会社が税務署・市町村へ提出する書類
年末調整の時期になると、
会社は税務署や市町村へ提出する書類もあります。
主なものは、次の2つです。
①法定調書合計表
法定調書とは、
所得税法などの規定により
税務署へ提出が義務づけられている書類のことです。
種類はかなりありますが、
多くの会社が関係するものは次の6つです
(該当がなければ提出不要)。
・給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
これらをまとめたものが「法定調書合計表」です。
法定調書と併せて、
毎年1月末日までに税務署へ提出します。
② 総括表
総括表は、
給与支払報告書を市町村へ提出するときの、
表紙のような役割を持つ書類です。
会社は、社員の住所地の市町村へ
「給与支払報告書(所得税の源泉徴収票に相当するもの)」
を提出します。
これをもとに、社員の住民税が計算されるのです。
そのため、総括表は社員が住んでいる
市町村ごとに分けて作成する必要があります。
【メッセージ】
「法定調書合計表」や「総括表」の
具体的な書き方まで説明し始めると、
かなり専門的な内容になります。
顧問税理士がいる会社であれば、
必要な情報を伝えることで、
作成や提出を代行してもらうことも可能です。
無理にすべてを覚えようとせず、
専門家と連携しながら進めていきましょう。
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