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2025.5.26

役員退職金の3つの基準②【形式基準】

■【形式基準】適切な手続きを経たうえで支給しなければならない


前回のブログで、役員退職金には

「金額基準」「形式基準」「実質基準」の3つの基準があるということ、

そしてひとつ目の「金額基準」の解説をしました。


今回は、2つ目の「形式基準」についてお話しします。


役員退職慰労金の「形式基準」とは、

「正式な手続きを経たうえで支給しているかどうか」という基準です。

具体的には、役員退職慰労金の支給は会社法上、

株主総会の承認が必要とされています。



たびたびお伝えしているように、

役員退職金が税法上も損金算入されるには、

株主総会の決議を経る必要があります。


ところが、中小・零細企業は、

株主総会で決議せずに退職金を支払うケースも散見されるのです。


これでは、損金算入を否認されてしまいます。

ここは、役員退職金の非常に重要なポイントです。




ただし、手続きを踏めば、

かならず損金算入できるわけではありません。


退職金の金額が過大な場合や、

3つ目に解説する「実質基準」を満たしていない場合は、

損金として認められなくなります。



でも、正しい手続きを踏んだうえで役員退職金を支払うことは、

最低限行っておくことは必要です。


役員の退職金に関する規程がなかったとしても、

株主総会の決議を経て支払われていれば、

税務上は正当な手続きとみなされ、損金算入が認められます。



繰り返しになりますが、従業員は退職金規程に定められていれば、

かならず退職金を受け取ることができます。


一方で役員退職金は、定款に定めがなければ

(役員退職金の計算方法を定款に定めている会社はほとんどありません)、

株主総会の決議がない限り、役員退職金規程があっても、

かならずしも支給されるわけではありません。


この点は、従業員と役員の退職金における大きな違いと言えるでしょう。




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