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2025.8.25

自筆証書遺言で起こりやすいトラブルを防ぐ方法


◼️自筆証書遺言野リスクを知っておく


遺言書には、大きく分けて2つの形式があるのをご存じですか?


ひとつは、公証役場で2名の証人とともに作成する「公正証書遺言」。


もうひとつは、自分の手で書き上げる「自筆証書遺言」です。



どちらも法律的には有効ですが、

とくに自筆証書遺言の場合、

トラブルが起こりやすいので注意が必要になります。



実際によくあるのは、

亡くなったあとに遺族が机のなかを整理していたところ、

自筆証書遺言が偶然見つかった、というケースです。



また、生前に「遺言書を書いたのだけれど…」

と家族に見せたものの、

拒否されてしまうことも少なくありません。



遺言書を書くときには、一大決心があったはずです。

本来、遺言書は残された家族に

しあわせに暮らしてもらうために、

書くものではないでしょうか。



せっかく思い切って書いたからには、

その遺言が家族のしあわせにつながってほしいものです。



◼️自筆証書遺言が家族の負担になることもある

社長として長年努力を重ね、大きな資産を築いたとします。

でも、その成果は決して社長ひとりの力だけではなく、


家族の支えがあったからこそ得られたものかもしれません。



たとえば、奥様が長年そばで支えてくれたのであれば、

安心して暮らせる住まいや、

生涯を通して不自由なく生活できる預金を

残してあげることが大切です。



また、経営を助けてくれたご長男が

事業を継ぐ意思を持っているのなら、

経営権を確実に引き継げるように必要な株式を、

すべてご長男に託すのが自然な流れでしょう。



とはいえ、本人に事業を継ぐ意志がないのに

「長男なんだから、お前がやれ」

と一方的に株式を譲ろうとしても、

すでに他社で重要な役職について

将来を期待されている立場であれば、

簡単には受け入れてもらえないでしょう。



また、「それなら妻に社長を任せればいい」と考えて、

奥様にすべての株式を残そうとしても、

「もう年齢的に社長業は引き受けたくない」

と断られてしまう可能性も高いのです。



このように家族の状況を十分に把握せずに、

遺言で財産の分け方を決めても、

受け入れてもらえずトラブルにつながりかねません。



だからこそ、事前に家族会議を行い、

相続について合意を得たうえで

遺言書を作成することが望ましいのです。



さらに、近年は家族会議の経験がない家庭も多いため、

弁護士などの専門家に相談することも得策といえるでしょう。



◼️家族の意向も確認する

たとえば、父親が亡くなって、

遺品を整理していたところ、

遺言書が見つかったとします。



でも、その内容が家族の意思とは大きく異なり、

思っていたことを一方的に書かれていたとしたら、

それを読んだ家族は

「どうして事前に相談してくれなかったんだ…」

という気持ちになりますよね。



生前に「会社を頼む!」とひと言伝えていれば、

何かしらの意思表示があったはずです。



それなのに、なぜ家族に相談せずに

遺言を書いてしまうのでしょうか?


「話しても断られるかもしれない…」

と思ったのでしょうか。



もし遺言書の内容を家族が受け入れられない場合、

自分たちで話し合って遺産を分けるしかありません。


つまり、全員が集まって

遺産分割協議を行うことになります。

これは本来、避けたい悲しい事態ですよね。




だからこそ、遺言書を作成するときには、

内容を拒まれる可能性があることも念頭に置き、

あらかじめ家族の意向を確認しておくことが大切です。




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