BLOG&NEWS

2025.10.20

書類ひとつで防げるトラブル。通勤経路の届け出を見直そう

◼️ 新入社員に提出してもらう「通勤申請書」を整える


新しく社員を迎える際に、


まず確認しておきたいのが通勤手段や経路です。



手続きのときには、


「通勤(変更)申請書」と「マイカー通勤(変更)申請書」


を提出してもらいます。




首都圏では、電車やバスなどの


公共交通機関を利用するケースが一般的ですが、


わたしの事務所がある茨城県ではマイカー通勤の方がほとんどです。



そのため、ほぼ全員に


「マイカー通勤(変更)申請書」を提出してもらい、


通勤距離や自動車保険の加入状況を確認するようにしています。



申請書の提出が確認できてから、


通勤手当を支給する流れが望ましいでしょう。



申請がない場合には支給しないというルールにしておくと、


後のトラブルを防げます。



なお、通勤経路の届け出自体は、


法律で義務づけられているわけではありません。



それでも、多くの会社が提出を求めているのは、


通勤手当の支給基準を明確にするためだけでなく、


通勤中の事故が発生した際に労災認定を受けるためにも、


経路を把握しておく必要があるからです。




◼️通勤申請書の項目を確認しておこう


通勤(変更)申請書については、


インターネットで検索すれば雛形をダウンロードできます。


そのまま使えば問題ありませんが、


自社の通勤形態に合わせて項目を確認しておくと安心です。



以下に、電車通勤とマイカー通勤の


それぞれに必要な主な項目をあげておきますね。



<電車通勤の場合>


・自宅から最寄り駅までの移動手段と所要時間


・乗車駅(乗り換えがあれば乗換駅を記載)


・路線名


・路線ごとの所要時間


・路線ごとの運賃


・降車駅から会社への徒歩の所要時間



<マイカー通勤の場合>


・自宅から会社までの道順


・距離、所要時間


・自宅から勤務先までの概略図


・任意保険の内容(対物、対人、人身傷害・搭乗者傷害額)



【メッセージ】


マイカー通勤における任意保険は、


通勤中に万一の事故を起こした際に備えるためのものです。


自賠責保険は「対人補償」のみ対応するもので、


支払われる金額にも上限があります。



そのため、任意保険に未加入のままだと、


事故が発生した際に社員本人の生活が


立ち行かなくなるおそれがあります。



さらに、場合によっては会社側にも


損害が及ぶ可能性もあるのです。



「通勤(変更)申請書」は、単なる書類ではなく、


社員と会社の双方を守るために大切なものだと、


覚えておいてくださいね。




『毎日の経理が楽しくなる!
 毎月の会計が楽しみになる!
 経理・総務実務の教科書』


   好評発売中!

まずはお電話でご相談ください!

営業時間:8:30~17:30
(土日・祝日除く)