◼️ 新入社員に提出してもらう「通勤申請書」を整える
新しく社員を迎える際に、
まず確認しておきたいのが通勤手段や経路です。
手続きのときには、
「通勤(変更)申請書」と「マイカー通勤(変更)申請書」
を提出してもらいます。
首都圏では、電車やバスなどの
公共交通機関を利用するケースが一般的ですが、
わたしの事務所がある茨城県ではマイカー通勤の方がほとんどです。
そのため、ほぼ全員に
「マイカー通勤(変更)申請書」を提出してもらい、
通勤距離や自動車保険の加入状況を確認するようにしています。
申請書の提出が確認できてから、
通勤手当を支給する流れが望ましいでしょう。
申請がない場合には支給しないというルールにしておくと、
後のトラブルを防げます。
なお、通勤経路の届け出自体は、
法律で義務づけられているわけではありません。
それでも、多くの会社が提出を求めているのは、
通勤手当の支給基準を明確にするためだけでなく、
通勤中の事故が発生した際に労災認定を受けるためにも、
経路を把握しておく必要があるからです。
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◼️通勤申請書の項目を確認しておこう
通勤(変更)申請書については、
インターネットで検索すれば雛形をダウンロードできます。
そのまま使えば問題ありませんが、
自社の通勤形態に合わせて項目を確認しておくと安心です。
以下に、電車通勤とマイカー通勤の
それぞれに必要な主な項目をあげておきますね。
<電車通勤の場合>
・自宅から最寄り駅までの移動手段と所要時間
・乗車駅(乗り換えがあれば乗換駅を記載)
・路線名
・路線ごとの所要時間
・路線ごとの運賃
・降車駅から会社への徒歩の所要時間
<マイカー通勤の場合>
・自宅から会社までの道順
・距離、所要時間
・自宅から勤務先までの概略図
・任意保険の内容(対物、対人、人身傷害・搭乗者傷害額)
【メッセージ】
マイカー通勤における任意保険は、
通勤中に万一の事故を起こした際に備えるためのものです。
自賠責保険は「対人補償」のみ対応するもので、
支払われる金額にも上限があります。
そのため、任意保険に未加入のままだと、
事故が発生した際に社員本人の生活が
立ち行かなくなるおそれがあります。
さらに、場合によっては会社側にも
損害が及ぶ可能性もあるのです。
「通勤(変更)申請書」は、単なる書類ではなく、
社員と会社の双方を守るために大切なものだと、
覚えておいてくださいね。
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