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2026.2.16

会社の信用を守る「源泉徴収」の仕組みとは?

◼️源泉徴収の仕組みと納付スケジュールを押さえよう

毎月の給与支払いは当たり前の業務ですが、

じつは、そのなかに「会社が税金を預かって納める」

という大切な役割が含まれています。


意外と知らないままになりやすい、

この仕組みを一緒に確認していきましょう。



「源泉徴収」という言葉は耳にするものの、

実際の仕組みまでは把握していない、

という人も少なくありません。


源泉徴収とは、給与や報酬を支払う会社が、

あらかじめ所得税を差し引いて

国へ納める制度のことです。


主な対象は次のような支払いです。

・給与・賞与

・税理士報酬


・社会保険労務士報酬


・司法書士報酬 など


会社は、これらの支払いから

源泉所得税分を控除して支払います。



なお、司法書士法人のように

法人化している士業への支払いは、

源泉徴収が不要になる点に注意しましょう。



納付期限の考え方

源泉所得税の納付期限は、従業員数によって変わります。

① 常時10人以上の場合

毎月納付となり、翌月10日までに納めます。

たとえば5月10日支給の給与なら、6月10日までに納付します。


② 常時10人未満の場合

「納期の特例」を利用すれば、


6ヵ月分をまとめて年2回の納付にできます。

この特例を使うには

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

の提出が必要です。


1〜6月支給分 → 7月10日まで

7〜12月支給分 → 翌年1月20日まで


なお、10人未満でも特例を選ばなければ、

毎月納付を続けることも可能です。

会社の資金繰りや管理のしやすさに合わせて選べます。




◼️従業員が10人を超えたら月次納付へ切り替える

納付期限が土日祝日にあたる場合は、

翌営業日が期限になります。



特例を利用している会社で、

従業員が常時10人以上になった場合は、

速やかに届出を提出し、

毎月納付へ切り替える必要があります。



とはいえ、顧問税理士がいれば通常は確認してくれます。



多くの場合、

「人数が増えたので今後は月次になります」

と案内を受け、

税理士側で手続きを進める流れになるでしょう。



一方で、従業員が少ない会社では

「半年分をまとめると金額が大きく感じる」という理由で、

あえて毎月納付を選ぶケースもあります。

10人未満であれば、自社に合う方法を選択できます。



また、10人以上となり特例の対象外になったときは、

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」

を提出します。


こちらも通常は税理士事務所が対応しますので、

過度に心配する必要はありません。


「こういう仕組みがある」と知っておくだけで十分役立ちます。



【メッセージ】


納期の特例に関する手続きは、

細かく覚えなくても大丈夫です。



なお、ここでいう従業員数には、

社長本人も正社員もパートの方も

すべて含まれる点を覚えておきましょう。




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